最高裁判所第三小法廷 平成11年(ク)119号 決定 1999年4月23日
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別紙当事者目録記載のとおり
抗告人らは、大阪高等裁判所平成一〇年(ラ)第九五〇号移送決定に対する抗告について、同裁判所が平成一〇年一二月八日にした決定に対し、抗告をしたので、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理由
一 平成一一年(ク)第一一九号事件について
抗告代理人田中慎介、同久野盈雄、同今井壮太、同安部隆、同市村英彦の抗告理由について
民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法三三六条一項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。
二 平成一一年(許)第九号事件について
抗告代理人田中慎介、同久野盈雄、同今井壮太、同安部隆、同市村英彦の抗告理由について
所論の点に関する原審の判断は是認することができる。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)
当事者目録
東京都中央区<以下省略>
抗告人 山一證券株式會社
右代表者代表取締役 X1
同武蔵野市<以下省略>
抗告人 X2
千葉県野田市<以下省略>
抗告人 X1
同浦安市<以下省略>
抗告人 X3
東京都品川区<以下省略>
抗告人 X4
千葉県八千代市<以下省略>
抗告人 X5
横浜市<以下省略>
抗告人 X6
東京都武蔵野市<以下省略>
抗告人 X7
同立川市<以下省略>
抗告人 X8
千葉県船橋市<以下省略>
抗告人 X9
東京都中央区<以下省略>
抗告人 X10
右一一名代理人弁護士 田中慎介
久野盈雄
今井壮太
安部隆
市村英彦
大阪府豊中市<以下省略>
相手方 Y1
徳島市<以下省略>
相手方 Y2
大阪府池田市<以下省略>
相手方 Y3
京都市<以下省略>
相手方 Y4
同<以下省略>
相手方 Y5
和歌山県有田郡<以下省略>
相手方 Y6
京都府宇治市<以下省略>
相手方 Y7
大阪府富田林市<以下省略>
相手方 Y8
徳島県阿南市<以下省略>
相手方 Y9
大阪府堺市<以下省略>
相手方 Y10
大津市<以下省略>
相手方 Y11
京都市<以下省略>
相手方 Y12
大阪府枚方市<以下省略>
相手方 Y13
千葉県山武郡<以下省略>
相手方 Y14
神戸市<以下省略>
相手方 Y15
和歌山県有田郡<以下省略>
相手方 Y16
大阪府堺市<以下省略>
相手方 Y17
同東大阪市<以下省略>
相手方 Y18
同東大阪市<以下省略>
相手方 Y19
右一九名代理人弁護士 山﨑敏彦
佐井孝和
田端聡
片岡利雄
斎藤英樹
岩崎利晴
澤登
片山文雄
市瀬義文
河野豊
向来俊彦
室永佳宏
<以下省略>